相続不動産の売却をお考えの方へ!売却する際の注意点をご紹介します!

不動産を相続して売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
「相続した不動産を売却する際の注意点を知りたい」
「不動産を売却する際の手順が良くわからない」
このようにお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、売却する際の注意点と相続不動産の売却手順をご紹介します。

 

□売却する際の注意点についてご紹介!

 

1つ目の注意点が、共有者全員の同意を得るということです。
権利を共有している不動産は、場所や空間で所有者を分けられません。
そのため、共有物を売却する際には一度に全員の持分を売却することになります。

2つ目が、共有物件を売却する場合に窓口担当者(相続人の中での代表者)を決めておくことです。
不動産を売却する際には、不動産会社や司法書士など様々な第三者と関わる機会が多いです。
そこで、このような第三者との対応は誰がするのか事前に決めるのが大切です。

また、売却の過程で測量や税金等の費用が発生する場合もあります。
そのような場合は、誰かが一旦費用を立て替える必要も出てきます。
境界確定作業には安くても40万円以上の料金がかかり、期間も3ヶ月以上かかることもあり、手軽に用意できるものではありません。
窓口担当者と並行して、売却時の費用の立て替えルールや配分もしっかりと確認しておきましょう。

3つ目が、あらかじめ共有者全員で売却額の最低ラインを決めておくことです。
窓口担当者を決めても、その人がほかの意見を聞かずに最終判断をしてしまうとトラブルになりかねません。
そのため、共有者全員で最低売却額を決めておくのが良いでしょう。
実際の売却では買主から値引交渉を受ける場合がありますが、これを決めておくことで窓口担当者もスムーズに交渉できるでしょう。

 

□相続不動産の売却手順をご紹介!

 

まずは、遺産分割協議をします。
遺産分割協議とは、即売却する不動産の相続人が相続財産の割合について協議することです。
遺産に関するトラブルを回避するために、非常に重要な工程です。
全ての財産を目録にまとめて公平に分割し、遺言書がある場合は遺言の指定通りに分割します。

次に、相続登記をします。
相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人移すための手続きです。
相続した不動産を売却する場合も、一旦相続人へ所有権を変更する必要があります。
相続人が2人以上いる場合は、代表者に所有権を移転することも一つの考え方です。

最後に、相続不動産の売却をします。
あらかじめ買主が決定している場合を除いて、不動産会社へ売却を依頼するのが一般的です。
不動産会社に依頼する予定で遺産分割協議書の作成や相続登記を委任したい場合には、相続が決定してすぐに不動産会社へ相談するのがおすすめです。

 

□まとめ

 

今回は、相続した不動産の売却をお考えの方に向けて、売却時の注意点をご紹介しました。
また、相続不動産の売却手順についてもご紹介しました。
この記事が、相続した不動産をスムーズに売却するための参考になれば幸いです。
その他ご質問や相談等ありましたら当社までお気軽にお問い合わせください。

 

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※こちらは2021年5月6日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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