相続した不動産の売却に必要な手続きとは?売却する際の注意点も合わせてご紹介!

「相続した不動産の売却を検討しているが、何をすれば良いのか分からない」
そうお悩みの方も多いのではないでしょうか。
相続した不動産の売却にかかる手続きは複雑で、初めての方は何から手をつけて良いのか迷いますよね。
そこで今回は、相続した不動産の売却に必要な手続きと売却する際の注意点も合わせてご紹介します。

 

□相続した不動産の売却に必要な手続きとは

 

「そもそも相続で不動産を取得したならば、そのまま取得しておくべきではないのか」
このように疑問に思われている方もいらっしゃるでしょう。
しかし、既に相続人が別の不動産を取得している場合などは、売却を選択することは珍しいことではありません。
ただ自分で所有する不動産の売却と相続した不動産の売却では必要な手続きが異なるため、事前に把握しておく必要があるでしょう。

まず相続が発生した際に必要な手続きとしては、以下の5つが挙げられます。

・死亡届を提出する
・葬儀を執り行う
・金融機関に連絡する
・生命保険を申請する
・相続財産を調査する

以上の手続きを終えると、続いては以下の3つの手続きを行います。

・遺産分割協議会を執り行う
・相続登記をする
・不動産を売却する

1つ目の遺産分割協議会については、相続人が複数いて、遺言書がない場合に行われます。
一般的に遺産は、既に定められている法定相続の割合に応じて分割を行いますが、相続する物が不動産のように相続割合に応じて分けることが難しいこともあります。
こうした場合には、共有名義に切り替える、または監禁分割をするという2つの方法がありますが、個人では決められないため、しっかりと協議を行う必要があります。

2つ目の相続登記は、不動産の売却を行うために必要不可欠な手続きです。
ただ相続登記を行うには複数の書類の準備が必要なため、ある程度の時間と手間がかかります。
したがって、必要に応じて司法書士に任せるなども検討できると良いでしょう。

これらが完了したうえで、ようやく3つ目の不動産の売却に移れます。

 

□相続した不動産を売却する際の注意点とは

 

相続した不動産を売却する際の注意点としては、まず1つ目に相続登記を3年以内に必ず行うことが挙げられます。
2021年2月の法改正案の答申に伴い、3年以内の申請を行わなければ10万円以下の過料を科すことが成立されつつあります。
正確な施行時期は2023年度頃とされていますが、しっかりと今から押さえておく必要があるでしょう。

 

□まとめ

 

今回は、相続した不動産の売却に必要な手続きと売却する際の注意点についてご紹介しました。
相続した不動産を売却するためには、しっかりと手続きを踏む必要があります。
ぜひ今回ご紹介した注意点もご参考に、相続した不動産の売却もご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

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※こちらは2021年4月5日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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