相続した不動産を売却するにはどのような費用が必要なの?

相続した不動産を売却したい方で、どのような費用が必要なのか知りたい方はいらっしゃいませんか。
この記事では、相続した不動産の売却時に必要な費用について解説します。
ぜひお役立てください。

 

□売却にかかる税金の種類

 

相続した不動産の売却を行う際は、相続税を支払っていても税金がかかってしまいます。
所得税や住民税、登録免許税、印紙税などの税金を納める必要があります。
この時に特に注意していただきたいのが、所得税と住民税です。
譲渡所得があった場合、取得費などを引いた譲渡所得に所得税や住民税が課税されます。

この税率は所有期間によって変わるため、確認しておくと良いでしょう。
その他も、仲介手数料などの諸費用が必要です。

 

□取得費やその他税金に関して詳しく解説します!

 

*取得費

 

取得費とは、土地や建物などを購入した時の費用と設備などにかかった費用を合わせたもののことを指します。
印紙税や不動産取得税などの税金もこれに含まれますので、覚えておくと良いでしょう。
相続した不動産の場合、被相続人が購入した価格で計算されます。
当時の購入金額がわからない場合は、市街地価格指数をもとに計算するか、売却価格の5%にするか、条件によって変わりますがどちらかを取得費にできます。

 

*印紙税

 

印紙税は売買契約で課税される税金で、印紙を購入して契約書に貼ることで納税できます。
この税額は契約の金額によって変わるため、確認しておきましょう。
まず、1万円以下の場合、印紙は必要ありません。
50万~100万円、100万~500万円、500万~1000万円、1000万~5000万円、5000万~1億円などの区切りで税額が設定されています。

 

*登録免許税

 

登録免許税は所有権移転登記や抵当権設定登記などの申請の際に必要です。
税額は登記の種類や不動産の価格、債権金額などによって決められます。
相続した不動産を売却する際の納税義務者は買主ですが、その不動産に抵当権が付いている場合は、これを抹消しておくことが必要です。

また、所有権登記に問題がないか事前に確認しておくと良いでしょう。
登記上の住所と売主の住所が異なる場合は、所有権移転登記をする必要が出てきてしまいます。

 

□まとめ

 

この記事では、相続した不動産を売却する際に必要な費用について解説しました。
所得税や住民税、印紙税などの税金を納める必要があります。
これらにかかる費用を事前に計算しておくことで、計画がスムーズに進められるかもしれません。
相続した不動産の売却をお考えの方はぜひ当社までお問い合わせください。

 

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※こちらは2020年12月29日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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