相続した不動産を売却して分割したい場合はどんな方法があるの?

相続した不動産を分割して相続したいけれど、どのようにしたら良いのかわからなくて困っている方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は、相続した不動産を売却して分割する方法を2つご紹介します。
不動産を相続した方はぜひ参考にしてみてください。

 

□共有名義にして遺産分割する

 

不動産以外に分けられる財産がない場合や、相続しても使う人がいないため売却したい方は多くいらっしゃいますよね。
そこで売却方法について解説します。
まず紹介するのは、共有名義にしてから売却する方法です。

被相続人から相続人全員の名義に変更をした後に売却して遺産分割します。
確実に平等に遺産分割したい場合におすすめの方法です。
不動産取得時よりも売却価格が高額だった場合、譲渡所得税の申告が必要です。
この場合でも、相続人各自が申告と納税をするため、代表者のみの負担になってしまう心配がありません。

各自の住民税についてはいつもよりも高額になってしまう可能性もありますが、代表者のみが高額になってしまうことはありません。
ただ、相続者全員が手続きに関わる必要があり、売却時の立ち会いができなければ司法書士とあらかじめ相談しておく必要も出てきてしまいます。

 

□代表者名義で売却してから現金を分ける

 

被相続人から代表者に名義変更をして、売却した時に残った現金を分けることで遺産分割をするという方法もあります。
手続きや立ち会いに関わる必要があるのが代表者のみであることがメリットですね。
そのため、日程調整が簡単で売却をスムーズに進められます。
司法書士に依頼して事前相談をする場合の費用も抑えられます。

しかし、譲渡所得税の申告が必要な場合、代表者のみがその負担を強いられることになる上、代表者の所得額が増えたことによる住民税の増加も考えられます。
公平性に欠けるため、あとで税金分を分割するなどの工夫をした方が良いでしょう。
ただ、現金を分ける際は遺産分割協議書に記載しておけば、贈与税はかからないため、その点の心配をする必要はないでしょう。

公平性を求めるなら相続者全員の共有名義にして、できるだけスムーズに売却の手続きを行いたい場合は代表者名義で売却するのがおすすめです。

 

□まとめ

 

この記事では、不動産を売却して分割相続したい方に向けて2種類の方法をご紹介しました。
共有名義で売却する方法と、代表者名義で売却した後に残った現金を分割する方法があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、しっかりと相続者全員で相談をして売却方法を決めることが大切です。

 

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※こちらは2020年12月29日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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