相続した不動産を売却する前に名義変更が必要です!必要な書類も解説します!

相続した不動産を売却したいけれど名義変更をしていないという方はいらっしゃいませんか。
何かと面倒な作業が多く、後回しにしてしまいがちですよね。
この記事では、不動産の名義変更について解説しますので、お困りの方はぜひ参考にしてみてください。

 

□不動産の名義変更には期限がない?

 

不動産の名義変更は急いでする必要があるのか不安な方もいらっしゃると思いますが、相続による不動産の所有権移転には、期限がありません。
法務局から名義変更に関する連絡も来ないため、被相続人が所有していた不動産を把握していないと、登記すること自体わからないということも多々あります。

しかし、期限がないからといって名義変更をせずに放っておくと、登記に必要な書類の取得が難しくなるかもしれません。
時間が経って相続人の気が変わってしまうことで、遺産分割協議がスムーズに進まないケースも考えられます。
さらに、被相続人が亡くなった当時の相続人が亡くなってしまうと協議が困難になります。
また、相続人に名義変更しておかないと売却ができないため、これを放置していると売却したくてもできないという事態が起こってしまうかもしれません。

 

□不動産の名義変更方法をご紹介します!

 

名義変更をするためには、法務局で相続登記をする必要があります。
亡くなられた被相続人に関する書類では、以下のいずれかが必要です。
・出生から死亡までの経緯を確認できる戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
・登記簿上の住所及び本籍地の記載のある住民票の除票、もしくは戸籍の付票

相続人に関する書類では、相続人全員分の戸籍謄本もしくは抄本、新しい名義人の住民票を準備しましょう。

その他には、以下の書類が必要です。
・名義変更をする年度の固定資産評価証明書
・相続関係説明図
・遺産分割協議書
・印鑑証明書

意外と準備する必要のある書類が多くありますが、書類に不備があるとさらに時間と労力がかかってしまいます。
あらかじめ専門家に依頼しておくと、忙しい方でもスムーズに名義変更ができるでしょう。
売却を考えている不動産会社に相談する方法もあります。

 

□まとめ

 

この記事では、相続した不動産を売却する前に名義変更が必要であることをご紹介しました。
名義変更には期限がありませんが、登記に必要な書類の取得が難しくなることもあるため、早めにしておくことがおすすめです。
名義変更には法務局への申請が必要ですので、必要な書類を準備しておきましょう。

 

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※こちらは2020年12月30日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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