相続した不動産を売却する際の注意点とは?専門家が解説します

相続した不動産を売却するかどうか悩んでいる方はいませんか。
そのような方の中には、どのようなことに気をつければ良いのかわからないので、売却に踏み切るのが怖い方もいらっしゃるかもしれないですね。
どのようなことに注意したら良いのでしょうか。
今回は、相続した不動産を売却する際の注意点について解説します。

 

□相続した不動産を売却する際のポイントとは

 

ポイントとして大きく2つを以下に紹介します。

まず1つ目は、不動産が共有物であるかどうかを確かめることです。
もしも共有財産であった場合は、共有者全員に承諾を得る必要がありますので注意してください。
共有者全員で最低でどのくらいの値段で売却するのかを共有しておくとトラブルを防げます。
また、複数の共有者が様々な場面で対応すると、情報が多くなった時に混乱を招きますので、その中でも窓口担当者を1人決めておくことをおすすめします。

2つ目は、税金についてです。
相続した不動産を売却した際には譲渡所得が発生することがあり、その場合は課税されることを覚えておきましょう。
譲渡所得とは、不動産の売却額からもともとの取得費、譲渡費用を差し引いた結果、所得となるお金のことを言います。
なお、相続した不動産を譲渡する際には、取得費の特例を適用できる場合がありますので確認しておきましょう。

売却を決める前に以上のことを確認してください。

 

□相続した不動産を売却する際の注意点とは

 

注意点として以下に紹介します。

まず、亡くなった方の名義では売却できないことが挙げられます。
所有権は相続人に移行しますが、登記登録を変更しない限りは名義は変更されません。
そのため売却を考えている方は、名義が自分のものになっているのかを確認してみましょう。

次に、相続税の申告期限から3年以内に売却することです。
ご紹介したように、取得費についての特例を受けられるのがこの期間に売却した時のみですので、検討してみてください。

最後に、売却をお考えの方は専門家に相談してみることです。
頻繁に行うようなライフイベントではないので、考慮すべき情報も多く、わからないこともあると思います。
現在の状況に不安がある方は、ぜひ相談してみてください。

 

□まとめ

 

今回は、相続した不動産の売却を検討している方に向けて、売却する際の注意点について解説しました。
様々なことに注意しておく必要があることがご理解いただけたのではないでしょうか。
ぜひ紹介したチェックポイントを参考にしてみてくださいね。
売却のご相談をお受けしておりますので当社にご連絡ください。

 

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ぜひ金沢エリアの物件をご覧ください。

 

こちらは2020年12月6日時点での情報です。
内容が変更になる可能性がありますのでご了承ください。

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