相続した不動産をお持ちの方へ!3年以内に売却すれば節税になることを解説します

「親から相続した不動産を売却する際にかかる税金について知識を深めたい」
相続した不動産をお持ちでこのような悩みをお持ちの方は多いでしょう。
そこで今回は、相続した不動産を売却した際の税金についてご紹介します。
相続税の取得費加算の特例について、また相続した不動産を3年以内に売却するメリットもご紹介します。

 

□親から相続した不動産を売った際の税金について

 

ここでは、親から相続した不動産を売った際の税金についてご紹介します。

相続によって取得した住まいを売却する場合、子がその住まいを使っていたかどうかによって、税金の価格に違いが生じます。
どちらの場合でも売却によって発生した譲渡所得に対して、所得税と復興特別所得税、住民税が課税されますが、子が住まいとして使っていた場合は以下の5つの特例を受けられます。

・3000万円特別控除
・軽減税率の特例(10年超所有の場合)
・特定の居住用財産の買い替え特例
・譲渡損失の繰越控除(マイホームの買い替えの場合)
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除

他方で、子が住まいとして使用していなかった場合は、上記で紹介している特例は受けらません。
そして一般的に、譲渡所得に対しての所得税と復興特別所得税、住民税が課税されます。
親の自宅だった空き家を相続した場合、要件を満たせた場合は3000万円特別控除を受けられます。

また、譲渡所得への課税は売った不動産の所有期間が5年以内なら短期譲渡、5年超なら長期譲渡となり、それぞれ税率が異なります。
親から相続した住まいの取得時期は、親がその住まいを取得した時期をそのまま引き継げます。
つまり、親が住宅を取得した日から売却した年の1月1日までの所有期間によって、長期か短期かを判定するわけです。

高山不動産では売却後も関係書類を保管し、引き続きサポート致しますので、税金に関してもお困りの際はぜひご相談ください。

 

□相続税の取得費加算の特例とは?適用要件についてもご紹介!

 

ここからは、相続税の取得費加算の特例と適用要件についてご紹介します。

上記でも触れたように、相続により取得した不動産を売却して譲渡益が出た場合には、譲渡所得税がかかります。
この税金額を計算するには、収入金額から取得費用と譲渡費用を控除しますが、この取得費に相続税の一部を上乗せできる特例があり、これを相続税の取得費加算と言います。
この特例の適用を受けられた場合、譲渡所得がその分少なくなり、譲渡所得にかかる譲渡所得税の節税になるというわけです。

続いて、相続税の取得費加算の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
1.相続または遺贈によって財産を取得した人であること
2.その財産を取得した人に相続税に課税されていること
3.その財産を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

3つ目に関しては注意が必要です。
相続開始日から3年10ヶ月以内に売却しないとこの特例の適用はないので注意しましょう。

 

□相続した不動産を3年以内に売却するメリットとは?

 

相続した不動産を3年以内に売却するメリットとして、真っ先に思い浮かぶのが「節税」ではないでしょうか。
しかし、節税にもメリットは複数あります。
ここからは、そのメリットを3つご紹介します。

1つ目は、築年数が経たないうちに換金できることです。
相続した建物は築年数が経過すればするほど価値が低下していきます。
具体的には、戸建住宅の場合は築10年で価値が購入時の約50%に半減、築15年では約20%まで減少、築20年になるとほぼ0に近くなると言われています。

また、首都圏のマンション制約状況を築年数ごとに比較してみますと、築年数が1年経過するだけで価格が平均で100万円以上下がっていることがわかります。
つまり、不動産を早く売却すればするほどお得ということになります。
もちろん、不動産は持っているだけで価値があるので取っておくのも一つの手ですが、金銭手的価値の側面において絶対的にお得です。

2つ目は、固定資産税の負担を減らせることです。
不動産を所有しているだけで固定資産税・都市計画税を負担する必要があります。
ちなみの固定資産税の計算方法は以下の通りです。
固定資産税=課税標準×1.4%

使い道がなくて困っている不動産をお持ちの場合は、税負担を失くすためにも早期売却がおすすめです。
また、不動産は古くなるほど管理費や修繕費用などのコストが嵩みます。
災害による被害を受けるリスクも高まるので、万が一の時は近隣住民へ賠償金を支払う必要があります。
早めに売却すればこのようなリスクも回避できます。

 

□まとめ

 

今回の記事では、親から相続した不動産を売却した際の税金について、相続税の取得費加算の特例について、また相続した不動産を3年以内に売却するメリットをご紹介しました。
当社は地域密着型だからこそ、地域情報やニーズの深掘りが可能です。
不動産に関することは、地域密着の高山不動産へぜひ一度ご相談くださいませ。

 

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※こちらは2021年1月8日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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