相続した不動産を相続税の申告期限から3年以内に売却すれば税金が抑えられます!

「相続した不動産を売却したいけれど、いつまでに売却すれば良いのかわからない」
こんな風に思っている方はいらっしゃいませんか。
相続した不動産は相続税の申告期限から3年以内に売却すれば税金が抑えられます。
この記事ではそのことについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

□取得費加算の特例とは?

 

被相続人が亡くなってから10か月が相続税の申告期限なのですが、それから3年以内、つまり亡くなった日から3年10か月以内に売却した場合、税金を抑えられます。
相続税のうち、売却したものの分の相続税が取得費として計上できます。
例えば、4億円の財産を相続すると相続税を1億円支払うことになりますが、その後に2億円分の不動産を売却するとします。
この場合、1億円の相続税のなかから半分の5000万円を取得費に含められます。

不動産の売却時の税率は20%であるため、取得費に含められた金額の20%分の所得税が軽減されます。
上記の例では、5000×0.2=1000で1000万円の所得税が減免されます。
相続したものによって異なりますが、大きな差ですよね。
ただ、この特例は相続税を支払った方のみに適応されるものですので、注意が必要です。

 

□小規模宅地等の特例で相続税が軽減される

 

親の自宅であった住宅を相続する場合、「小規模宅地等の特例」が適応できることがあります。
不動産の評価額によって税額が計算されるため、この特例で相続税が大幅に変わるかもしれません。
この特例は相続人が親である被相続人と同居しており、相続税の申告期限の10か月以内までずっとその住宅に住んでおり、土地も所有していることが条件です。

親と同居していない場合は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
・被相続人である親に配偶者がいないこと
・親と一緒に住んでいた親族が他にいないこと
・相続開始までの3年間で、その子、もしくはその子の配偶者が所有する住宅に住んだことがないこと
・そこの土地を相続税の申告期限まで所有していること

この時に注意していただきたいのが、この特例を受けると相続税が軽減されることによって取得費に加算できる金額も少なくなってしまうことです。
そのため、今回の記事で紹介した2つの特例をどのように活用することでお得になるのか、計算してみてください。

 

□まとめ

 

この記事では、相続した不動産の売却について解説しました。
亡くなった日から3年10か月以内に売却すると、所得税の特例を使えます。
また、条件を満たして小規模宅地等の特例を受けると相続税が軽減されるかもしれません。
できるだけ税金を抑えるために、条件に当てはまるか確認しておくと良いでしょう。

 

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※こちらは2021年1月1日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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