駐車場料金を滞納している人には内容証明が利用できます!作成方法についてご紹介

駐車場料金を滞納している人には内容証明というものが利用できます。
この記事では、内容証明とはどのようなものか、その作成方法はどうするかご説明します。
ぜひ参考にしてみてください。

 

□内容証明郵便とは

 

内容証明郵便とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
郵便は、たまに何らかのアクシデントによって配達が完了していない場合があります。
また、通常の郵便の場合は、いつ誰にどのような内容の郵便を送付したかまで証明してくれることはありません。
そのため、「確実にこんな内容の郵便を送付した」と主張したとしても、「受け取っていない」と反論されてしまうとなす術がなくなってしまうのです。

内容証明郵便を送付する際に注意していただきたことは、配達証明付きで送ることです。
配達証明とは、相手に何月何日に配達したかを郵便の差出人に「郵便物配達証明書」というハガキにして証明してくれるものです。
これを控えとして持っておくことで、家賃や駐車料金の滞納者に対してしっかりと通知して督促をしていたことを証明できます。
後に訴訟となった時に役に立つでしょう。

上記でも触れましたが、内容証明郵便を送ることのメリットをまとめると、下記の3つになります。

1つ目は、文書の送付を公的に証明できることです。
郵便局に内容証明を依頼する際には、送付したい文書を3部作成する必要があります。

その3部とは、相手に送る用、送る側の保存用、郵便局の保管用です。
差し出した日から5年以内である場合は、郵便局に保存される文書の閲覧と再度証明を受けることができるので、後に「受け取っていない」と送った相手から言われた場合でも、郵便局に証明してもらえます。

2つ目のメリットは、滞納者に心理的プレッシャーを与えられることです。
内容証明郵便は公的な証明であるだけで、法的な効力を持つものではありません。

しかし、証明できるものを送ることで、滞納者に心理的なプレッシャーを与えることができます。
滞納者は受け取ることで、次のステップである訴訟を思い浮かべるかもしれないので、何らかの反応が返ってくることが期待できます。

3つ目のメリットは、訴訟の時に証拠となることです。
上記でもお伝えしたように、これまで滞納者に通知をして督促を出していたことを証明するものとなります。
そのため、訴訟の際に有効に利用できます。

 

□内容証明郵便の作成方法とは

 

続いては、内容証明郵便の作成方法についてご紹介します。
作成するためには、いくつかの守らなければならないルールがあります。

まずは用紙についてのルールです。
用紙に関しては、特に制限は設けられていません。
「内容証明用紙」という赤い枠目の入った専用の用紙は販売されていますので、特にこだわりがない場合は、こちらを購入されると良いかもしれません。
基本的には、厚さや材質、素材などどんなものでも問題ないでしょう。

記入方法については、手書きでもパソコンで入力しても問題ないです。
ただ、鉛筆で書くことは一般的にNGとされています。
手書きで書く場合は、ボールペンで書くとよいでしょう。

文字に関しては、日本語のみになります。
ひらがな・かたかな・漢字・数字(漢数字も算用数字も両方可)・句読点、かっこ・記号は使用できます。
英字は、名前や社名などの固有名詞以外では使用できないので、注意してください。
また、英字はすべて全角で入力します。

文字数の制限は1枚あたり520文字です。
そのうえ、1行にかける文字数も決まっており、縦書きの場合は20文字以内です。
注意していただきたいのが、句読点や記号も1文字としてカウントされます。
また、文末に句読点がくる場合は、枠の外に書かずに次の行になります。

 

□内容証明をした次の流れは?

 

内容証明郵便を出した次の流れはどうなるのでしょうか。

内容証明郵便を出しても支払われない場合は、督促手続きを行えます。
これは、簡易裁判所が送付する「支払い督促」です。
これが終わると、強制執行に移行できる仮執行宣言を得られるでしょう。
手続きの方法としては、書類に記入するだけでご自身でもできます。

また、少額訴訟も行えます。
これは、金額の小さい訴訟事件のために設けられている訴訟システムです。
訴訟にかかる費用も時間も、通常の訴訟よりも少なくなります。
こちらも上記と同じように仮執行宣言を得られます。

また、紙を書くだけで訴訟できるものとなります。
ご自身に非がなければ、ご自身ですることも可能です。

通常の訴訟をすることも可能です。
口頭弁論などもあるので、弁護士に依頼することをおすすめします。
時間もお金もかかるでしょう。

 

□まとめ

 

駐車場料金を滞納している人には内容証明というものを利用すると良いです。
利用することで、心理的プレッシャーを与えられるだけでなく、訴訟の際の照明にもなります。
書類の作成に関しても、ルールを押さえながらご自身でできるでしょう。
ぜひ参考にしてみてください。

 

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※こちらは2022年5月6日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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