遺産として相続した家を売却する方法とは?詳しく解説します!

不動産の相続が決定した際に、「相続はどのような手順で行うのだろう」「不動産を相続した場合の売却のメリットとはどんなものだろう」「その場合の注意点とはなんだろう」という疑問も出てくるでしょう。

そこで今回は、相続した不動産の売却について紹介します。

 

□不動産相続の手順や必要な種類とは

不動産の相続では大きく5つの手順があります。
その中で必要な書類も紹介します。

1つ目は、相続する財産や相続人を確認します。

まず、被相続人が亡くなると、死後7日以内に死亡診断書とともに死亡届を役所に提出します。
その後に、世帯主の変更届や金融機関への連絡、公共料金の解約などのたくさんの手続きと同時に相続の手続きや話し合いもしなくてはいけません。
相続の話し合いでは、遺言書の有無、法定相続人の調査と確定、相続財産の調査と確定を行います。

2つ目は、必要書類の準備です。

必要な書類は以下の通りです。

・被相続人が亡くなった日付以降の相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・出生時から死亡時までの被相続人の戸籍謄本

・本籍記載のある被相続人の住民票の除票
・遺言書もしくは遺産分割協議書
・対象不動産の登記事項証明書

・不動産を相続する人の住民票
・固定資産評価証明書
・相続人全員分の住民票の写し

これらの書類の中には、遠方から取り寄せるものもあるので、早めに手配しておくと良いですね。

3つ目は、遺産分割協議です。

法定相続人と相続財産が確定すると、遺産分割協議を行います。
これで、相続人間での遺産の分配を決めます。

協議が終わると、遺産分割協議書を作ります。
なお、この書類は、相続人すべてが署名捺印する必要があります。
遺産分割協議書に相続人全員が捺印すれば、直接会わずに遺産分割協議を行えます。

遺産分割協議は、法的な縛りがないため、強制力という点では弱いと言えます。

4つ目は、相続不動産の名義変更です。

ここで、相続不動産の相続登記を行います
相続登記の流れは以下の通りです。

まず、相続する不動産の登記事項証明書を取得します。
次に、遺産分割協議書を作成します。
そして、相続登記申請書の作成をします。
最後に、法務局で手続きないしは郵送で、相続登記申請をして完了です。

5つ目は、相続税の申請、納付です。

相続の発生から10カ月以内に相続税の申請と納付を行います。

 

□相続した家を売るメリットとは

家を相続して、それを売るか、持ち続けるのか迷っている方も多いでしょう。
相続した家を売ることには以下のメリットがあります。

1つ目のメリットは、維持費がかからなくなることです。

空き家等対策特別措置法が施行され、空き家を放置していると、ペナルティが課せられるようになりました。

そのため、人が住まない場合、家を持っていると、メンテナンスなどをしなくてはいけません。
これらのコストは意外とかかってしまうケースも多いです。

しかし、家を売却してしまえば、これらのコストはかかりません。

2つ目のメリットは、相続した不動産を平等に分配できることです。

相続人が複数いる場合、不動産の相続ではトラブルが多いです。
遺産が現金であれば、簡単に分割できますが、不動産ではそうはいかないからです。
そのため、不動産を売却し、その利益を分割する担価分割ですと、平等に分割でき、トラブルになりにくいです。

3つ目は、近隣住民とのトラブルが避けられることです。

1つ目に挙げたメンテナンスの問題で、近隣トラブルもあります。
遠方に不動産がある場合、メンテナンスは十分に行き届かない可能性があります。

長い間放置していると、倒壊の危険や一部がはがれて隣家に飛んで行ってしまうこともあるでしょう。
この場合、損害賠償責任が問われることもあります。

 

□相続した家を売却する場合の注意点とは

上では売却時のメリットを紹介しましたが、もちろん注意点も存在します。

1つ目の注意点は、隠れた欠陥などの契約不適合責任です。

契約不適合責任とは、契約の内容に適合しない場合の売主の責任の略称です。
「天井の雨漏りや給水管の不具合」や「土壌汚染」などが当てはまります。
これらが判明した場合、買主に追完請求や損害賠償などの権利が認められます。

相続した家の場合、知り得る情報が少ないため、建物が古くなればなるほどリスクが高まります。

2つ目の注意点は、なかなか売れない場合にどうするかです。

家を売りに出してもなかなか買い手がつかないこともあります。
相続した家の場合は、「相続した家がかなり古い家屋」、「空き家の期間が長く、管理が不十分」、「住宅の需要が少ない土地にある」などの条件に当てはまる場合も多いでしょう。

この場合は、更地にして売却することも視野に入れましょう。

 

□まとめ

今回は、相続した不動産の売却について紹介しました。
相続はシビアな問題で、相続関係には時間も手間もかかるでしょう。
できるだけたくさんの情報を仕入れることが大切です。

相続した不動産をお持ちで何かお困りでしたら、ぜひ当社にご相談、お問い合わせください。

 

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ぜひ金沢エリアの物件をご覧ください。

 

※こちらは2021年12月20日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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