雨漏りの責任の所在は?賃貸経営をしており雨漏りのクレーム対応にお困りの方へ!

賃貸経営をしている皆さんは、雨漏りの責任の所在についてご存知でしょうか。
賃貸マンションやアパートで雨漏りを発見した際に、どうすれば良いか途方にくれますよね。
このように、雨漏りの責任の所在が分からない方は多いでしょう。
そこで今回は、上記について詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

□賃貸での雨漏りの責任の所在は?

 

皆さんは、誰が責任を負う必要があるのかについてご存じでしょうか。
賃貸マンションやアパートで雨漏りが発生した際には、誰が雨漏りを直すべきなのかというのは最も気になるところです。
ここでは、誰が責任を負うのかについて解説します。
ぜひチェックしてみてくださいね。

結論から言うと、大家に責任の義務があり、これは民法でも定められています。
賃貸借契約においては、借主には賃料を支払う義務があります。
しかし、貸主には借主に対して使用・収益させる義務があるのです。

民法第606条によると、「賃貸人は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負う。」と定められています。
これは賃貸物を使用、収益させるのに不十分な状態であるときに、賃貸人には修繕義務が生じることを意味します。

したがって、賃貸住宅において雨漏りが生じた場合には、建物の本質的な機能が欠けているということになります。
それゆえ、大家の責任となるのです。

 

*賃貸人の修繕費用の範囲とは?

 

皆さんは修繕費用の範囲をご存じでしょうか。
あまりイメージが湧かないという方も多いのではないでしょうか。
なかなかこのような知識を付ける機会もありませんよね。
具体的にどのようなケースで賃貸人に修繕義務が発生するのでしょうか。

それは、「使用収益に耐えうるかどうか」、「修繕義務の程度」、「天災などの場合」、「費用がかかりすぎる場合」、「賃借人の責任による場合」、「ケーススタディ」などの観点で判断されます。

 

□雨漏りの修繕費が自己負担となる場合もある?

 

実は、修繕にかかる費用が自己負担となる場合があるのです。
どのような場合なのか気になりますよね。
ぜひ知っておきましょう。

例えば、賃貸借契約の内容に、修理費は借主の負担になるといった内容が含まれている場合や、雨漏りの原因が借主にある場合には、雨漏り修繕費用が自己負担になることもあるでしょう。
2つのパターンで考えてみましょう。

まず、契約書に「修理費は自己負担」と記載されているパターンです。
建物の劣化による雨漏りは基本的に大家負担になります。
しかし、中には「修繕は賃借人の負担とする」などと明記されている場合があります。
あるいは、「賃借人の修繕義務を免除する」などのように修繕義務特約免除の条項が賃貸契約に含まれている場合もあります。

また、建物の修繕費を賃借人が負担することを条件に家賃を下げる契約内容になっていることもあります。

次に、雨漏りの原因が借主にあるパターンです。
「排水溝には排水できなくなるほど、大きなものを置いてしまったり、故意に詰まらせてしまったりした」、「風呂の排水口の掃除を怠り、水を溢れさせた」、「トイレに詰まらせて浸水させた」、「天井や壁を損傷させた」などが挙げられます。

 

□賃借人が修繕することは可能?

 

賃借人が勝手に物件に変更を加えることは認められていません。
これは、賃貸借契約で決められています。

皆さんは原状回復義務をご存じでしょうか。
簡潔に説明すると、契約が終了した際に契約前と同じ状態にしておく必要があるというものです。

そのため、修繕が難しいケースもあるのです。

修繕されていない状態で、賃借人は居住や店舗営業などを継続する必要があります。
それゆえ、不利益が大きくなるでしょう。

賃貸人が修繕に応じない場合は、賃借人が自ら修繕することも認められています。
現行民法には賃借人の修繕権についての規定は特段ありません。
通説ではこれが認められています。

 

□賃借人が修繕した場合の費用について解説します!

 

賃借人が負担した費用は賃貸人に請求できるのでしょうか。
費用については、トラブルを防ぐためにも正しく知っておきたいですよね。
この点に関しては、民法に規定があります。

民法608条では、賃借人が賃借物について賃貸人が負担すべき必要費を支出した際に、賃貸人に償還請求できるとしています。
この必要費に、修繕の費用が含まれているのです。
賃借人が自ら雨漏りや排水設備などの補修をした場合は、その費用を賃貸人に請求できます。

以上が費用についてでした。
もちろん、修繕する前に賃貸人に許可をもらうことは必要です。
もしくは賃貸人にお願いしても修理してくれないというケースに限られます。
勝手に修繕することの無いように注意しましょう。

また、雨漏りが起こった場合には早めに対処しないと、クレームが来てしまう可能性があります。
クレームが来てからでは遅いですよね。
できるだけ早めに対処するようにしましょう。

 

□まとめ

 

今回は、雨漏りの責任について詳しく解説しました。
また、費用についても解説しました。
当初の疑問が解決されたのではないでしょうか。
この記事を参考に、雨漏りの所在について正しく理解しておきましょう。
ご不明点がありましたらいつでも当社へご連絡ください。

 

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ぜひ金沢エリアの物件をご覧ください。

 

※こちらは2021年10月21日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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