不動産を売却するなら相続前と相続後どちらが良い?そのお悩みにお答えします!

「不動産の売却を検討しているけど、実際相続前と相続後どちらのタイミングで売却するのがベストなのか知りたい」
そうお考えの方も多いのではないでしょうか。
せっかく不動産を売却するなら、ベストな方法で売却したいですよね。
そこで今回は、不動産を売却するなら相続前と相続後どちらが良いのかについて解説します。

 

□相続前と相続後それぞれのメリットとは?

 

まずは相続前に不動産を売却するメリットについてご紹介します。

 

*相続前

 

そもそも相続税とは、亡くなった方の遺産の相続や遺贈を受け取る人が納める必要のある税金のことを指します。
不動産は相続後に行う遺産協議会で、その分割方法をめぐってトラブルが起きやすいため、事前に売却し現金化することでトラブルを未然に避けられるというメリットがあります。
ただし、相続前に不動産を売却するとなると、課税される税金は一般的な不動産売買と同様のものになるため、譲渡所得に応じて譲渡所得税が課税されます。

 

*相続後

 

一方の相続後に不動産を売却するメリットとしては、売却する期間によっては譲渡所得税を節税できることが挙げられます。
相続後でも売却に関する基本的な考え方は同じです。
ただし、相続税の申告期限である相続開始から10か月後の翌日から3年以内に売却した際には、支払った相続税のうち、その売却した不動産にかかる部分を取得費として加算できるという特例制度があります。
この相続税の取得費加算という特例制度によって、発生した譲渡所得税を節税できるのです。

 

□ベストな売却のタイミングとは?

 

先程ご紹介したそれぞれのメリットを踏まえた上で、ベストな売却のタイミングとしては3年以内の売却をおすすめします。
先程もご紹介した通り、相続税の取得費加算の特例と呼ばれる制度により、期間内に売却できれば相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できます。
つまり、相続後3年以内であれば、相続前より相続後の売却の方が税金がお得になる場合があるのです。
ただし、売却するタイミングや相続した不動産によって、かかる税金が異なるため、事前に確認できると良いですね。

 

□まとめ

 

今回は、相続前と相続後どちらのタイミングで不動産を売却することが望ましいのかについて解説しました。
相続前と相続後ではそれぞれ異なるメリットがありますが、相続後に売却する際は3年以内に売却することが望ましいでしょう。
他にも不動産売却で不安なことがありましたら、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。

 

今回紹介した以外にも、金沢市内の物件を多く取り扱っております。
ぜひ金沢エリアの物件をご覧ください。

 

※こちらは2021年4月5日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

カテゴリー一覧
最新記事
過去の記事