相続した不動産を売却しようと考えている方へ!名義変更は自分でできるのか紹介します

「不動産の名義変更は自分でできるのだろうか」「相続登記に必要なものを知りたい」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
特に初めて不動産を相続する場合だと、分からないことが多くて不安ですよね。
そこで今回の記事では、相続した不動産の名義変更について解説します。

 

□不動産の名義変更は自分でできる?

 

不動産の名義変更は自分でもできるのでしょうか。
結論からお伝えすると、名義変更は自分でも行えます。
司法書士などのプロに依頼するのが一般的ですが、手続きのうえでプロに依頼しなければいけないという決まりはありません。
正しく行えるのであれば、自分で手続きしても問題ないでしょう。

しかし、プロに依頼せずに自分で行うと、たくさんの手間がかかります。
例えば、書類の作成や資料集め、戸籍謄本の解読を自分で行う必要があります。
また、不動産に関する知識が少ないと、そもそもどのように準備を進めれば良いかもわからないと思います。

不動産の名義変更は、できるだけ早いタイミングで行うのが望ましいです。
そのため、無駄な時間を省くためにも、慣れていない方はプロに依頼する方が良いでしょう。
自分で名義変更をすると、トラブルに発展する可能性も高まりますので注意が必要です。

 

□相続登記に必要な書類を紹介!

 

相続した不動産の名義変更をする際は、相続登記という手続きが必要です。
相続登記に必要な書類は、「故人の戸籍謄本」「相続する人の戸籍謄本と印鑑登録証明書」「遺産相続人全員の住民票」「遺産分割協議書」の4つです。

これらの書類をそろえて、管轄の法務局に登記申請書を提出します。
相続登記をする際には、固定資産税評価額の0.4パーセントの登録免許税がかかるため注意しましょう。
相続登記申請の書類は自分でも用意できます。

しかし、先ほどもお伝えしたように、スムーズに手続きを進めるためには、プロに依頼するのがおすすめです。
特に、遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印、印鑑登録証明書や住民票の添付が必要であるため作成には専門的な知識が必要です。

 

□まとめ

 

相続した不動産の名義変更について解説しました。
名義変更は、ルール上自分で行っても問題はありません。
しかし、手間を省いたり、トラブルを防いだりするためには、プロに依頼するのが良いでしょう。
不動産を相続した際には、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

 

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※こちらは2021年2月3日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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