相続した不動産を売却したい方はいませんか?税金の計算方法を紹介

相続した不動産を売却する場合は、さまざまな税金がかかります。
そのため、どのように税金を計算すれば良いか、わからない方は多いのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、不動産売却の税金の計算方法について解説します。
不動産の売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

□不動産の売却にかかる税金の計算方法とは?

*譲渡所得の計算方法

 

まずは、譲渡所得の計算方法を解説します。
譲渡所得は、収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算できます。
所得費とは、売った不動産を、買った際に支払った費用のことです。
また、譲渡費用は、不動産を売却する際にかかる費用(仲介手数料や印紙代、登記費用など)です。

 

*所得税と住民税の計算方法

 

次に、譲渡にかかる所得税と住民税の計算方法についてです。
譲渡所得に税率をかけると、税額が算出されます。
税率は、売った年の1月1日時点における保有期間によって異なります。

所得税は、5年を超えている場合は15.315%、5年以下の場合は30.63%です。
住民税は、5年を超えている場合は5%、5年以下の場合は9%です。
相続で所得した不動産の保有期間は、亡くなられた人が取得した時点から数えてください。

 

□相続した不動産を売却する際の注意点を紹介!

 

相続した不動産を売却する際には、2つのことに注意する必要があります。
それぞれの注意点をしっかりと確認し、失敗を防ぎましょう。

1つ目に、不動産売却の際に譲渡所得税の金額に注意しましょう。
先述したように、売却益が発生した場合には、基本的に譲渡所得税が課税されます。
税率は条件にもよりますが、20%程度です。
この20%は、売却金額ではなく、売却益に対してかかることに注意しましょう。

また、不動産取得時の購入価格が不明な際は、売却益が正確には割り出せません。
この場合は、売却金額の5%のみを購入価格として計算されてしまいます。
よって、不動産によっては想定より売却益が大きくなり、必然的に譲渡所得税の金額も大きくなる可能性があります。

2つ目の注意点は、相続して3年10カ月以内に売却すれば特例を受けられることです。
相続した不動産を売却する場合、条件に当てはまれば譲渡所得税が優遇されます。
相続開始から3年10カ月以内の売却では、相続税の取得費加算の特例を受けられるため、当てはまる方はぜひ利用しましょう。

 

□まとめ

 

相続した不動産を売却する際の税金の計算方法について解説しました。
今回紹介した方法をもとに、ご自身の不動産に関しても計算してみましょう。
また、注意点をしっかりと踏まえて、損失を抑えることも大切です。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社をご利用ください。

 

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※こちらは2021年2月3日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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