相続した不動産を放置しておくとどうなる?デメリットをご紹介します!

不動産相続の手続きは多くの方が面倒に感じます。
そのため、中には期限のない手続きを放置してしまう方もいます。
しかし、放置しても良いことはありません。
今回は、相続した不動産を放置することによる不利益についてご紹介します。

 

□不動産の相続登記には期限がない?

 

不動産を相続した場合、相続登記と呼ばれる登記を行う必要があります。
相続登記とは、被相続人が所有していた土地や建物の名義を変更する手続きを指します。
2021年現在は、相続登記には法律上の期限がなく、いつ行っても問題ありません。
あらゆる手続きでバタバタしているのであれば一旦後回しにして、落ち着いて時間的余裕が生まれてきた頃に行っても良いのです。
ただし、相続放棄は3カ月以内、相続税の申告は10カ月以内など、相続に関する他の手続きは期限が定められているため注意して下さい。
また、2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内の登記が義務化されることが決まりました。

相続登記には期限がないため、「難しそう」「よく分からない」「面倒だ」といった理由から放置され、それが何世代にも渡って続いてしまうケースもあります。
しかし、このように放置しておくとさまざまな不利益を被ることになります。

次に、登記を放置したことによって生じる不利益をご紹介します。

 

□登記を放置することによってどんな不利益を被る?

 

登記を放置したことによる不利益としては、主に以下が挙げられます。

 

*不動産を売れなくなる

 

相続登記が放置されていると、不動産の売却はもちろん、担保にも差し出せなくなります。
登記がしっかりとなされていないと、名義人が亡くなった方のままになっています。
たとえ相続人同士の合意のもとで所有者を決定していても、登記がなされていなければ公的に所有権を主張できないのです。

不動産の取引を行う際や担保に出す際には、相続登記を行って名義を変更することになりますが、長らく放置されていた場合は、それも難しくなってしまいます。

 

*権利関係が複雑になる

 

長期間にわたって相続登記を放置していると、相続人の数が膨れ上がり、権利関係が非常に複雑になってしまうことがあります。
場合によっては、相続人が数十人にまで増えてしまうこともあります。

そのように相続人が増えすぎてしまうと、話し合いが困難になり、相続に関する決定ができなくなってしまいます。

例えば、名義人の子どもの代で誰が相続するかを決定できていたとします。
このときに、話し合いで決まったことをもとに、しっかりと相続登記を行っていれば問題ありません。
しかし、当人たちの合意だけで話を終わらせて登記を放置すると、彼らの子ども、つまり名義人の孫の世代で相続人が増えて、相続人同士の関係も名義人の子どもの代に比べて薄くなります。

そのため、話し合いが困難になります。
そうして相続登記を再び放置すると、名義人のひ孫の代で、もはや収拾がつかなくなる、といった事態に陥りかねません。

 

*必要な書類が入手できなくなる

 

相続登記を行う際には、名義人の出生から死亡までの戸籍謄本を用意する必要があります。
他にも、住民票の除票や戸籍の附票が必要になるケースもあります。

しかし、住民票の除票や戸籍の附票は5年経過すると処分されてしまいます。
そのため、名義人の死亡から5年以上が経過している場合は、そういった必要書類が入手できなくなってしまうのです。

そうした必要書類が入手できないことによって、相続登記が完全にできなくなるわけではありません。
しかし、大抵の場合は司法書士に依頼することになります。

 

*相続人全員に法的な責任が生じる

 

相続人は相続する権利とともに義務も負っています。
例えば、所有している古家で誰かが怪我をした場合には相続人全員に賠償責任が発生します。
他にも、固定資産税の支払いや、道路や隣家にはみ出した植物の伐採など、さまざまな義務が発生するのです。

 

□不動産の建物自体を放置するデメリットとは?

 

不動産の放置は、相続登記の放置だけではありません。
建物自体を放置することもあります。
建物を放置するデメリットとしては、主に4つが挙げられます。

1つ目は、老朽化です。

使われていない建物は、急速に劣化・老朽化が進んでしまいます。
誰もが一度は、長年放置されて荒れ果てた空き家を見たことがあると思います。
老朽化を食い止めるためには、定期的な使用や手入れが必要です。

2つ目は、倒壊や不審火、犯罪のもとになることです。

老朽化が進むと柱や梁が腐り、非常に脆い状態になります。
そのような状態では地震や台風に耐えられず、倒壊するおそれがあります。
また、そういった空き家は放火のターゲットにされやすくなったり、犯罪に使われたりするリスクも高くなります。

3つ目は、害虫や動物の住処になることです。

雑草が伸びており、人の気配がない空き家はさまざまな害虫や害獣の住処にされてしまいます。
ハチの巣などは危険性も高く、近隣に多大な迷惑をかけてしまいます。

4つ目は、近隣物件への資産価値に影響することです。

空き家があるだけで、その近辺の資産価値は下がってしまうとも言われています。
近くに空き家があっては、景色も悪くなり、あまり良い気はしませんよね。
空き家はそういった面でも、近隣に迷惑をかけてしまうのです。

 

□まとめ

 

今回は主に、相続した不動産を放置することによるデメリットについて解説しました。
不動産を相続したらきちんと手続きを済ませ、放置しないようにしてください。
2024年をめどに、土地や建物の相続を知った日から3年以内の登記が義務化されることが決まっていますので、今まで以上に注意が必要です。

 

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※こちらは2021年8月6日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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