人が住んでいない家の相続税対策とは?不動産売却をお考えの方へ!

「相続した家に誰も住んでいないんだけど、どう取り扱ったら良いのだろう?」
相続した不動産をどうするか悩んでいる方は多いと思います。
相続税対策や相続した家に住む際の注意点などを考慮して今後のアクションを決めたいですよね。
そこで今回は「相続税対策」「相続した実家に住む場合の注意点」についてご紹介します。

 

□相続税対策についてご紹介!

 

人が住んでいない家に関する相続税対策について詳しくご紹介いたします。
大きく分けて4つの対策があるので、それぞれの詳細を確認していきます。

 

*相続発生前に賃貸に出す

 

相続が発生する前にできる相続税対策としては、誰も住んでいない家なのであれば賃貸に出し、小規模宅地等の特例を適用する方法があります。
小規模宅地等の特例はお亡くなりになられた方が保有している不動産だったとしても適用できるので、相続した方が賃貸を継続すれば200平方メートルまでの土地の相続税評価額を5割減額できます。
ただ、この対策は相続が発生する前に行う必要がある点にご注意ください。
平成30年4月1日以降からは、相続開始までに3年以上賃貸を継続していることが条件になったので、直前に賃貸に出していても特例を適用できません。
これらの点に注意して賃貸に出すかどうかを検討することをおすすめいたします。

 

*相続発生前に売却する

 

家を相続する場合、相続税がかなりかかるケースがあります。
多額の相続税がかかるケースの場合は、相続発生前に売却することをおすすめいたします。
相続税対策になるだけでなく、現金化できることによって相続時の遺産分割もスムーズに行えるでしょう。
ただ、現金化した時にかかる相続税よりも不動産の相続税評価額が低い場合は損をしてしまうのでお気をつけください。

 

*相続した家に住み特例を受ける

 

家を既に相続している場合の対策としては、その家に住み小規模宅地等の特例を受けることが挙げられます。
特例を受けるためには以下の要件を満たしておく必要があることにご注意ください。
・お亡くなりになられた方が生前にその家に住んでいたこと
・お亡くなりになられた方に配偶者や同居していた親族がいないこと
・相続人は相続する3年前までに自分や配偶者、親族が所有している家に住んだことがないこと
・相続人は過去にその家を所有していたことがないこと
・相続した宅地を相続税の申告期限まで所有すること
これらの要件を満たせる場合は、小規模宅地等の特例を受けられるので、相続税対策になります。

 

*相続した家を売却する

 

家を相続してからですと、上記の小規模宅地等の特例を受ける以外に相続税を減らす方法はありません。
一方、相続した家を売却する際の所得税を節約することは可能です。
平成28年に改正された「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を適用できると、空き家売却時の譲渡所得を3000万円まで控除できます。
適用条件は以下の通りです。
・住宅と土地の両方を相続していること
・売却金額が1億円以下であること
・相続後3年を経過した年の12月31日までに売却すること
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
・相続直前には被相続人が1人で住んでいたこと
・相続後に居住、貸付、事業で利用されていないこと
・耐震基準を満たしたリフォームが行われていること
特例を利用できるように相続時の状況をぜひ確認してみてくださいね。

 

□空き家の発生による問題について解説!

 

相続した家を空き家のままにしておくと、様々な問題が発生してしまうかもしれません。
起こりうる問題としては、景観の悪化や防災機能の低下、犯罪の発生、衛生環境の悪化などが挙げられます。
一定期間人が住んでいない家は、雑草が伸びたり、建物が劣化したりするので景観が悪くなってしまいます。
見るからに空き家だとわかるほど劣化していると、ゴミを不法投棄されたり、犯罪に利用されたり、害獣が繁殖したりして周囲に多大な迷惑をかけてしまうかもしれないので、ご注意ください。
きちんと管理を行う、管理が難しいなら売却することをおすすめいたします。

 

□相続した実家に住む場合の注意点についてご紹介します

 

まずはリフォームの費用がかかる可能性がある点にご注意ください。
築年数によっては設備が老朽化している可能性がありますので、住む際にはフルリフォームをすることになるかもしれません。
そうなると、リフォームの費用がかなりかかってしまいますので、あらかじめ予算を用意できるかを検討しておくことをおすすめいたします。

また、遺産分割にも気を配る必要があります。
全て現金で均等に分割できれば問題は生じづらいのですが、相続した家を売却せずに住む場合は遺産の分割がうまくできずトラブルになるかもしれません。
話し合いで折り合いがつけられない場合は、代償分割などの方法を利用して円滑に相続が進むようにすることをおすすめいたします。

 

□まとめ

 

今回は「相続税対策」「相続した実家に住む場合の注意点」などについてご紹介しました。
この記事を参考に、相続税対策をしてみてくださいね。

 

今回紹介した以外にも、金沢市内の物件を多く取り扱っております。

ぜひ金沢エリアの物件をご覧ください。

 

※こちらは2021年6月2日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

カテゴリー一覧
最新記事
過去の記事