相続した空き家をお持ちの方へ!売却すると税金がかかるのかを解説!

空き家売却でかかる税金についてご存じでしょうか。
空き家売却を行い、利益を得た場合には税金が必要です。
本記事では、空き家売却でかかる税金と使える控除についてご紹介します。

 

□空き家を売却して利益が出た場合にかかる税金

 

空き家をお持ちの方は、空き家を売りたいと思う方も多いでしょう。
その際に、売却利益が出た際には税金がかかるのか気になりますよね。
ここでは、空き家を売って売却利益が出た場合にかかる税金の種類についてご紹介します。

空き家を売って利益を得た場合は、譲渡所得税と住民税の2種類がかかります。
譲渡所得税の税率は、空き家を所有していた期間によって異なります。
5年を超えて保有していた場合は、長期保有となり譲渡所得税率は15%、住民税は5%かかります。
5年未満の場合は、譲渡所得税率は30%、住民税は9%です。

また、2013年から2037年までは、復興特別所得税として基準所得税額の2.1%を所得税として納める必要があります。

相続した実家を売却する際は、保有期間には親が実家を所有していた期間も含みます。
そのため、親が5年以上不動産を保有していた場合には、長期譲渡所得の税率が適用されます。

 

□使える控除をご紹介します!

 

このように、売却で利益を得た場合に税金が必要です。
税金を控除したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで、空き家売却で使える控除として、「空き家特例」をご紹介します。

空き家特例は、「相続した空き家が一定の条件を満たしていれば3000万円の控除を使用できる」というものです。
これは、2023年12月31日まで適用できます。

空き家特例の条件には、4つあります。

1つ目は、昭和56年5月31日以前に建築した建物であることです。
これ以前に建築されているものは、旧耐震基準に基づいて建築されているため今の建物よりも耐震性が弱いです。
空き家特例は、空き家を減らすことを目的としているため、対象は旧耐震基準の建物となっています。

2つ目は、売却代金が1億円以下であることです。
売却代金が1億円を超える不動産は空き家特例を受けられません。

3つ目は、売却したい空き家で亡くなった方が一人暮らしをしていたことです。
空き家を減らすことが目的のため、1人暮らしであったことも条件になります。

4つ目は、耐震リフォームまたは取り壊しをして売却することです。
旧耐震基準の建物を減らすことが目的なので、耐震基準を満たしている証明が必要です。
耐震基準を満たしていない場合は、取り壊して売却しましょう。

 

□まとめ

 

今回は、空き家を相続した場合に売却してかかる税金や控除についてご紹介しました。
今回ご紹介した内容を参考に空き家の売却をうまく進めていただければと思います。
空き家売却でお困りのことがございましたら、ぜひ一度当社にご相談ください。

 

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ぜひ金沢エリアの物件をご覧ください。

 

※こちらは2021年5月6日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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