相続した不動産の売却に法的な期限はある?そのお悩みに合わせて節税対策もご紹介!

「相続した不動産の売却を検討しているけど、いつまでに売却する必要があるのか分からなくて不安」
そうお悩みの方も多いのではないでしょうか。
もし期限があるのなら事前に知っておきたいですよね。
そこで今回は、相続した不動産の売却における法的な期限と節税対策についてもご紹介します。

 

□相続した不動産の売却における法的な期限とは

 

まず相続した不動産を売却するには、相続で受け継いだ土地や不動産の登記申請、つまり相続申請を行う必要がありますよね。
現在は相続が発生した場合でも登記は義務化されておらず、申請していなくとも罰則はありません。
しかし2021年2月10日の法制審議会で、相続発生後3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科すという法改正案が答申されました。

このように相続登記に法的な期限が設けられようとしている背景としては、所有者不明の空き家や荒れ地に関する問題が挙げられます。
空き家や荒れ地があることで周辺地の地価が下がったり、景観問題につながるケースは少なくありません。
とはいえ、現在のように相続登記について法的な期限が設けられていない状況では、土地の地価が低い場合や手続きの面倒さを原因に空き家は増え続けます。
この状況を食い止めるべく、相続登記に期限が設けられたのです。

また改正案では相続登記だけでなく、住所変更や結婚などで氏名が変わった場合でも期限を守らなければ、過料になることが述べられています。
さらに一連の罰則は、法施行後に新しく相続人となる人が対象であるため、この期限についてはしっかりと確認しておく必要があるでしょう。

 

□相続した不動産を売却する際の節税対策とは

 

先程は相続登記に関する法的な期限についてご紹介しましたが、続いてはいよいよ相続した不動産を売却するという場面で知っておきたい節税対策をご紹介します。

節税対策として行いたいのは、相続発生から3年10か月以内にその不動産を売却することです。
そうすることで相続税のうち、一定の額を取得費として加算できる場合があります。
これを取得費加算の特例と呼びます。
具体的には不動産を売却した際の取得費が大きければ大きいほど譲渡所得は小さくなるため、課税額が軽くなるというメリットがあるため知っておくと良いでしょう。

 

□まとめ

 

今回は、相続した不動産の売却における法的な期限と節税対策についてご紹介しました。
従来は期限のなかった土地の登記ですが、法改正案の答申に伴って期限が設けられることはしっかりと知っておく必要があります。
ぜひ今回ご紹介した節税対策もご参考に、納得のいく売却を行いましょう。

 

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※こちらは2021年4月5日時点での情報です。内容が変更になる可能性がございますのでご了承ください。

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